第21回(平成30年)度より、ケアマネ試験資格が変更になります!現行の要件で受験できたのは第20回(平成29)年度まででした。要は受験資格対象者が絞られたと言うことになります。
新しい、ケアマネ試験資格は以下のとおりです。確認して受験準備を進めましょう。

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第21回(平成30)年度からの変更は以下の2点で、変更で記載されているケアマネ試験資格者だけが受験できることになります。
(1)受験資格者のうち国家資格者等の変更点 (2)受験資格者のうち相談援助業務に従事されている方の変更点 |
(1)ケアマネ試験資格者のうち国家資格者等の変更点
ケアマネ試験資格は、国家資格を取得後、登録してから要援護者に対する直接的な業務が5年かつ900日以上ある者が条件です。
「対象となる国家資格」とは・・・・・
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 |
これらの有資格者が働いた期間が5年以上で、「業務日数」つまり実際の働いた日数が900日以上であることが条件となます。
たとへば研究の仕事をしていたといった、援助が必要な人に直接の援助を行っていない期間は、勤務の対象期間としては認められません。育児休業期間も対象外となります。
また、免許証が交付される前に病院や事業所で勤務していた場合も、免許証が交付される前の期間は従事日数にカウントされません。
ただし、言語聴覚士と精神保健福祉士は、資格を取得する前に病院、診療所、そのほか、厚生労働省令で定める施設等で相談援助業務に従事した期間を含めてよいとされています。
従事日数には、勤務体系や勤務時間は問われません。たとへば、非常勤で1日2時間の勤務でも、1日勤務したとみなされます。
就業の状況に関する書類が保管されていないなどの理由で実務経験の証明が不可能な場合については、実務経験として認められないので注意しましょう。
これも参考に→ケアマネ実務研修受講試験における実務経験について
https://care-siken.net/14/000071.html/