ケアマネ受験資格改正の概要
この記事では、ケアマネを目指す方にとって重要な受験資格について掲載しています。ケアマネ試験は受験資格がないと当然、試験を受けることはできません。しっかり理解しましょう。
現在のケアマネ試験受験資格になった経緯は「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における中間的な整理」(平成25年1月7日)及び「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成25年12月20日社会保障審議会介護保険部会)において提言されたことを踏まえ、介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件の見直しが行われました。
下記の通知文は、介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱の一部改正になります。2015年度(第18回)の試験から解答免除の廃止が行われ、2018年(第21回)の試験からは改正後のケアマネ受験資格が適用されてケアマネ試験が行われています。
通知文:「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について
ケアマネの資格を取りたい方は、まずケアマネ試験の受験資格があるかを確認しましょう。
(1)ケアマネ試験の受験資格者のうち国家資格保有者の方
ケアマネ試験の受験資格は、国家資格を取得後、登録日以降、要援護者に対する直接的な業務が5年以上、かつ900日以上ある者が条件です。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、栄養士、(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 |
上記のいずれかの資格をもった人が、登録日以降に働いた期間が5年以上で、かつ「業務日数」が900日以上であることが条件となます。
たとへば研究の仕事をしていた人は、援助が必要な人に直接の援助を行っていないのでその期間は、勤務の対象期間としては認められません。育児休業期間も対象外となります。
また、国家資格免許証が交付される前に病院や事業所で勤務していた場合も、免許証が交付される前の期間は従事日数にカウントされません。
ただし、言語聴覚士と精神保健福祉士は、資格を取得する前に病院、診療所、そのほか厚生労働省令で定める施設等で相談援助業務に従事した期間を含めてよいとされています。
従事日数には、勤務体系や勤務時間は問われません。たとへば、非常勤で1日2時間の勤務でも、1日勤務したとみなされます。
就業の状況に関する書類が保管されていないなどの理由で実務経験の証明が不可能な場合については、実務経験として認められないので注意しましょう。
実務経験期間を算定する場合、いろいろな働き方をされている方もいますので、受験地の都道府県ケアマネ試験要項を参考に算定しましょう。
(2)ケアマネ試験の受験資格者のうち相談援助業務に従事されている方
以下の施設等において法により必置とされる相談援助業務に従事した人で、従事期間が5年かつ900日以上ある人がケアマネ試験の受験資格が有るとされます。
相談援助業務に従事した人で、次に掲げる施設において必置とされる相談援助業務に従事されている方です。
(1) | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年 厚生労働省令第37号)第175条第1項第1号に規定する生活相談員 |
(2) | 介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備 及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第110条第1項第1号に規定する生活相談員 |
(3) ※ |
介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第131条第1項第2号に規定する生活相談員 |
(4) ※ |
介護保険法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設にあっては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関 する基準(平成11年厚生労働省令第39号)第2条第2項に規定する生活相談員 |
(5) | 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設にあっては、指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関 する基準(平成11年厚生労働省令第40号)第2条第4項に規定する生活相談員 |
(6) | 介護保険法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護にあっては、指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営に並びに 指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果科的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第231条第1項第1号に規定する生活相談員 |
(7) | 障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号第5条第16項に規定する計画相談支援あっては、障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定する相談支援専門員 |
(8) | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児童相談支援にあっては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29条) 第3条に規定する相談支援専門員 |
(9) | 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項に規定する障害児童相談支援にあっては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29条) 生活困窮者自立支援事業等の実施について(平成27年7月27日社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙(別添1)自立相談支援事業実施要領3(2)アに規定する主任相談支援員 |
※(3)地域密着型介護老人福祉施設・・・特別養護老人ホーム(29人以下)のことです。
※(4)介護老人福祉施設 ・・・特別養護老人ホーム(30人以上)のことです。
実務経験期間算定の例
実務経験期間の算定例を掲載しています。国家資格を取得し登録日以降の実務が算定されます。
受験資格対象業務同士であれば実務経験の合算も可能ですから、5年間の中で複数の業務に従事された方は注意して算定しましょう。
実務経験証明書は、同一の施設などに5年間勤務した場合、1か所の事業所から証明書を交付してもらうとよいですが、5年間の中で複数の施設に勤務した場合、勤務したことのある複数の施設の証明書が必要になります。
実務経験期間5年以上を満たす例
①介護福祉士からケアマネ試験を受験するには(実務経験5年以上)
②看護師からケアマネ試験を受験するには(実務経験5年以上)
③生活相談員からケアマネ試験を受験するには(実務経験5年以上)
④複数の受験資格対象業務に従事した方がケアマネ試験を受験するには(実務経験が5年以上)
実務経験5年以上を満たさない例
①国家資格等を有しているが、直接的な対人援助業務に携わっていない場合