ケアマネジャー(介護支援専門員)実務研修受講試験事業実施要綱です。試験は、この実施要項に基づき実施されますので確認ください。細かい基準も掲載してありますので疑問点や確認事項はこれを参照してください。特に、受験資格の確認は確実に行って受験手続を進めて下さい。
また、平成30年5月28日付、厚生労働省老健局長通知」の一部改正を参照して掲載しています。最新版としてご利用ください。
特に介護支援専門員実務研修受講試験の回答免除の取り扱いについては、介護支援専門員の質の向上の観点から、平成27年度の試験から廃止されました。「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱別紙4の「3、回答免除」が廃止。
以下は、厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」より引用
(別添)
介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱
目的
本事業は、介護支援専門員実務研修受講希望者に対して介護支援専門員の業務に関する演習等を主体とする実務的な研修を行うに祭し、事前に、介護保険制度、要介護認定等、居宅サービス計画等に関する必要な専門知識等を有していることを確認するため試験を実施することにより、全国的に介護支援専門員の高い資質を確保することを目的とする。
実施主体
介護支援専門員実務研修受講試験(以下「試験」という。)の実施主体は、都道府県とする。
なお、試験の実施に関する事務のうち、試験問題の作成及び合格を基準の設定に関する事務(以下「試験問題作成事務」という。)を厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下、「登録試験問題作成機関」という。)に委託することができる。また、都道府県知事が指定する法人(以下「指定試験実施機関」という。)に行わせることができる。
対象者
(1)対象者
ア及びイの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上である者とする。
ア、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間。
イ、別に定める相談援助に従事する者(別紙1)が、当該業務に従事した期間
(2)対象者の範囲の具体的判断
対象者の具体的な判断については、(1)に列挙されたものであって、かつ、要援護者に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを必要とするため、当該資格等を有しながら、要援護者に対する対人の直接的な援助ではない研究業務を行っているような期間は実務経験期間に含まれないこと。
実務経験
(1)実務経験の確認方法
ア、実務経験の確認方法については、施設、事業所の長又は代表者が発行する実務経験証明書(別紙2)により確認を行うこととする。
なお、実務経験証明書は受験申込書に添えて提出することとし、見込証明をなる者については、改めて実務経験証明書を提出させ確認すること。
また、この実務経験証明書が試験実施者が定める期日までに提出されない場合は、受験資格を満たさなかったものとして、実務研修受講試験は無効とすること。
イ、3の(1)のアの国家資格者等については免許等の写しを実務経験証明書に添付すること。
ウ、証明者と本人が同一の場合については、本人が発行した実務経験証明書に併せて開業許可書、認可書、届出書、業務委託契約書等の客観的に証明できる書類の写しを提出させ、確認すること。
なお、社会福祉士や介護福祉士のようにその業務を行うに当たり許可、認可、届出制がなく、これらの証明書類を提出できない場合には、定期的(月次、年次)報告書や業務日誌も証明書類として認められること。
エ、ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業務を行っている者については当該団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に登録されてる団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付すること。
オ、その他、施設、事業所等の廃業及び統廃合等により、実務経験証明書の発行が困難な場合については、給与明細書、雇用契約書、受験年度以前に作成された実務経験証明書及び受験年度以前の受験票等により、実務経験の有無を確認する方法等であっても差し支えないものとする。
(2)必要実務経験期間は、試験日前日までに満たしていること。
(3)実務経験期間の日換算については、1日の勤務時間が短い者の場合についても1日勤務したものとみなすものとすること。
受験対象者についての留意点
以下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2に定める登録を受けることができないので留意すること。
ア.成年被後見人又は被保佐人
イ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ.この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ.登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
オ.法第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に法第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
カ.法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
キ.法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しない者
試験の受験地は、受験申込書を提出する時点における3の(1)のアからイの業務に従事している勤務地の属する都道府県とし、(1)の業務に従事している勤務地がない場合は住所地の属する都道府県とする。
なお、複数都道府県で受験を行うことはできないこととする。
試験実施方法については、別紙3「都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要領」によるものとする。
なお、上記別紙4に規定される「3.解答免除」については、平成27年度介護支援専門員実務研修受講試験より廃止とする。
試験事務内容
都道府県及び都道府県知事が指定した法人が実施する試験事務内容(試験問題の作成及び合格基準の設定を除く。)については次のとおりである。詳細については、別紙4「都道府県等介護支援専門員実務研修受講試験事務規程」によるものとする。
(1)試験実施予定日時、場所その他必要な事項の広報等
(2)受験申込書の受付、確認、受験票の送付等
(3)試験問題の保管・管理
(4)試験の実施
(5)答案の採点
(6)合否の決定
(7)合否の通知
(8)その他試験について、1の目的を達成するために必要な事務
試験回数
試験実施回数については、年1回以上実施すること。
合格の取り消し
試験中の不正行為が判明した場合及び受験申込に当たって虚偽又は不正の事実があった場合には、合格を取り消すものとする。
(別紙1)別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。
次に掲げる施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)第175条第1項第1号に規定する生活相談員
(2) 介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第110条第1項第1号に規定する生活相談員
(3) 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第131条第1項第2号に規定する生活相談員
(4) 介護保険法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設にあっては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第39号)第2条第1項第2号に規定する生活相談員
(5) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設にあっては、指定介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第40号)第2条第1項第4号に規定する支援相談員
(6) 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護にあっては、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第231条第1項第1号に規定する生活相談員
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する計画相談支援にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定する相談支援専門員
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援にあっては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29条)第3条に規定する相談支援専門員
(9) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業にあっては、生活困窮者自立支援事業等の実施について
(平成27年7月27日社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙(別添1)自立相談支援事業実施要領3(2)アに規定する主任相談支援員
(別紙2)実 務 経 験(見 込)証 明 書 様 式(各都道府県試験窓口より取得)
(別紙3)都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要領
試験内容及び出題範囲
法第69条の13の別表において試験科目を規定しているが、具体的な試験内容及び出題範囲については、別表「介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題出題範囲」によることとする。
出題方式及び出題数等
(1)出題方式
五肢複択方式とする。
出題数、試験時間等
ア.出題数、試験時間
区 分 | 問題数 | 時 間 |
介護支援分野
介護保険制度の基礎知識 要介護認定等の基礎知識 居宅・施設サービスt計画の基礎知識等 |
25問 | 120分
(原則10:00~12:00) ※点字受験者 (1.5倍) 180分
※弱視等受験者 (1.3倍) 156分 |
保健医療福祉サービス分野
保健医療サービスの知識等 福祉サービスの知識等 |
20問 15問 |
|
合 計 | 60問 |
イ.遅刻者の入室許可は、試験開始後30分とし、それ以降は認めない。
ウ.退室時間は、試験開始後30分とし、それ以前は認めない。
(3)採点方法
介護支援分野と保健医療福祉サービス分野のそれぞれの分野で、別途、都道府県知事又は登録試験問題作成機関が設定する一定割合以上の正答の場合に合格とする。
試験期日
試験期日については、各都道府県または指定試験実施機関が定めた日に行うものとする。(詳細別途指示)