第五章 地域支援事業
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第四章の二繰下)
(地域支援事業の額)
第三十七条の十三 法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち介護予防事業(法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防事業を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
2 法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、給付見込額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村にあっては、地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る政令で定める額は、これを三百万円とし、介護予防事業に係る政令で定める額は、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第三十七条の二繰下)
(地域包括支援センターに関する読替え)
第三十七条の十四 法第百十五条の三十九第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者
主たる事務所 当該地域包括支援センター
登録をした日 地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所 当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長
第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長
前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の三十九第六項において準用する前項
(平一八政一五四・追加)
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第三十七条の十五 地域包括支援センター(法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
2 前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
(平一八政一五四・追加)