第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
(平一一政三九三・平一八政一五四・改称)
第一節 通則
(平一八政一五四・追加)
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二 法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第四号(法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十一第二項第五号及び第百十五条の二十第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七 医療法
八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十一 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)
十六 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十九 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十一 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
(平一八政一五四・追加)
(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
第三十五条の三 法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
(平一八政一五四・追加)
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の四 法第七十七条第一項第九号、第七十八条の九第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条第一項第十号、第百十五条の八第一項第九号、第百十五条の十七第十一号及び第百十五条の二十六第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 児童福祉法
三 栄養士法
四 医師法
五 歯科医師法
六 保健師助産師看護師法
七 歯科衛生士法
八 医療法
九 身体障害者福祉法
十 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一 社会福祉法
十二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三 薬事法
十四 薬剤師法
十五 老人福祉法
十六 理学療法士及び作業療法士法
十七 老人保健法
十八 社会福祉士及び介護福祉士法
十九 義肢装具士法
二十 精神保健福祉士法
二十一 言語聴覚士法
二十二 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十三 障害者自立支援法
二十四 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平一八政一五四・追加)
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の五 法第七十八条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第七十八条の十一において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第七十八条の二
第一項 第七十八条の十一において準用する第一項
(平一八政一五四・追加)
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第三十五条の六 法第百十五条の十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二
第一項 第百十五条の十において準用する第一項
第七十一条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十七条第一項 第百十五条の八第一項
第七十一条第二項 前項 第百十五条の十において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第二項 前項 第百十五条の十において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
(平一八政一五四・追加)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の七 法第百十五条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十四条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十九において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の十一
第一項 第百十五条の十九において準用する第一項
(平一八政一五四・追加)
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の八 法第百十五条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十八条第一項
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の二十八において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二十
第一項 第百十五条の二十八において準用する第一項
(平一八政一五四・追加)
第二節 介護支援専門員
(平一一政三九三・追加、平一八政一五四・改称)
(指定試験実施機関の指定の要件等)
第三十五条の九 法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 法人であること。
二 試験事務(法第六十九条の二十七第一項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ニ 試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2 都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。
一 不正な手段により法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたとき。
二 法第六十九条の二十八第一項の規定に違反したとき。
三 法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
四 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3 都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政二五八・一部改正、平一八政一五四・旧第三十五条の二繰下・一部改正)
(指定研修実施機関の指定の要件等)
第三十五条の十 法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2 都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。
一 不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。
二 法第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
三 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3 都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政一五四・追加)
第三節 介護老人保健施設
(平一一政三九三・節名追加、平一八政一五四・旧第二節繰下)
(介護老人保健施設に関する読替え)
第三十六条 法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条第一項 医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者 医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者
第三十条 第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項 介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項又は第百四条第一項
(平一一政三九三・平一四政四・平一八政一五四・一部改正)
(法第百六条の政令で定める規定等)
第三十七条 法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
一 健康保険法、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
二 船員保険法及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の規定
三 消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
四 医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
五 歯科医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
六 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の規定
七 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(第二条の三第一項に限る。)
九 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
十 生活保護法の規定
十一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十二 地方税法の規定(第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(第十条第一項第一号に限る。)
十四 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十五 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(第六条の三第一項第一号に限る。)
十六 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定
十八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十九 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の規定
二十 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
二十一 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十二 老人保健法の規定
二十三 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定(第十六条第一項第一号に限る。)
二十四 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(第八十九条第一項第一号に限る。)
二十五 法の規定
二十六 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十七 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
二十八 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の規定
二十九 防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
三十 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
三十一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十二 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(第六条第十二号、第三十四条第三号から第五号まで、第三十八条第五号及び第五十三条第五号に限る。)
三十四 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
2 法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) 病院 入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの
(平一二政一二・平一二政一七五・平一二政三〇九・平一四政六〇・平一四政一〇二・平一五政七二・平一八政一五四・平一八政二八六・一部改正)
第四節 介護サービス情報の公表
(平一八政一五四・追加)
(介護サービス情報の報告に関する計画等)
第三十七条の二 法第百十五条の二十九第一項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
2 前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の二十九第一項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
3 都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一八政一五四・追加)
(指定調査機関の指定の基準)
第三十七条の三 都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一 申請者が法人でないとき。
二 申請者が、調査事務(法第百十五条の三十第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
三 申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
五 申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
六 申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
七 申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
八 申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。
(平一八政一五四・追加)
(指定調査機関の指定の公示等)
第三十七条の四 都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八政一五四・追加)
(調査の方法)
第三十七条の五 指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。
2 前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第百十五条の二十九第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
3 都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。
(平一八政一五四・追加)
(調査事務規程)
第三十七条の六 指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(平一八政一五四・追加)
(調査員の要件)
第三十七条の七 法第百十五条の三十一第二項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。
3 調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
一 虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者
二 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
三 前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
4 第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 法人であること。
二 調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ 調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
5 都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。
6 都道府県知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政一五四・追加)
(改善命令)
第三十七条の八 都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(平一八政一五四・追加)
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
第三十七条の九 都道府県知事は、法第百十五条の三十五の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八政一五四・追加)
(指定調査機関の指定の取消し等)
第三十七条の十 都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十第一項の指定を受けたとき。
二 指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。
四 指定調査機関が、第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。
五 指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。
六 指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八政一五四・追加)
(指定情報公表センターの指定等についての準用)
第三十七条の十一 第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条の三 第百十五条の三十第一項 第百十五条の三十六第一項
調査事務 情報公表事務
第三十七条の四第一項及び第二項 調査事務 情報公表事務
第三十七条の四第三項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
第三十七条の五第一項 調査事務 情報公表事務
第三十七条の五第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
調査事務 情報公表事務
調査を 公表を
第三十七条の五第三項 調査事務 情報公表事務
第三十七条の六第一項 調査事務の 情報公表事務の
調査事務規程 情報公表事務規程
第三十七条の六第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
調査事務規程 情報公表事務規程
調査事務の 情報公表事務の
第三十七条の八 第三十七条の三第二号から第四号まで 第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第二号から第四号まで
調査事務 情報公表事務
第三十七条の九 第百十五条の三十五 第百十五条の三十六第三項において準用する法第百十五条の三十五
第三十七条の十第一項 調査事務の 情報公表事務の
第百十五条の三十第一項 第百十五条の三十六第一項
第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号 第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第一号、第五号、第六号及び第八号
第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項 第三十七条の十一において準用する第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項
第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八 第三十七条の十一において準用する第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八
第三十七条の六第一項 第三十七条の十一において準用する第三十七条の六第一項
調査事務規程 情報公表事務規程
調査事務を 情報公表事務を
調査事務に 情報公表事務に
第三十七条の十第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項
調査事務 情報公表事務
(平一八政一五四・追加)
(指定情報公表センターに関する読替え)
第三十七条の十二 法第百十五条の三十六第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百十五条の三十第三項 第一項 第百十五条の三十六第一項
前条第二項の調査を受けようとする者 情報公表事務に係る第百十五条の二十九第一項の報告を行おうとする者
第百十五条の三十二第一項 次項 第百十五条の三十六第三項において準用する次項
第百十五条の三十四第二項 前項 第百十五条の三十六第三項において準用する前項
(平一八政一五四・追加)