ケアマネ試験資格改正の概要
先の、「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における中間的な整理」(平成25年1月7日)及び「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成25年12月20日社会保障審議会介護保険部会)において提言されたことを踏まえ、介護支援専門員実務研修受講試験資格の見直しが行われました。
また、正式に下記の通知文のとおりケアマネ試験資格の改正があり、平成30年度の試験からは改正後のケアマネ試験資格が適用されてケアマネ試験が行われています。
通知文:「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について
ケアマネ試験受験者や将来介護の仕事に携わる人にとっては、とっても重要な改正になります。ケアマネジャーの資格を取りたい方は、まずケアマネ試験資格があるのかを確認してください。
ケアマネ試験法定資格者の改正内容
2018年度(第21回)ケアマネ試験からケアマネ試験資格の対象者が絞られました。平成30年度からのケアマネ試験資格者は下記のとおりです。
(1)下記の国家資格等を取得後、登録してからの業務が5年かつ900日以上ある方
※要援護者に対する直接的な業務を行っていることが条件です。
(2)次の施設等において法により必置とされる相談援助業務に従事した期間が5年かつ900日以上ある方
2)地域密着型特定施設入居者生活介護の生活相談員
3)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の生活相談員
4)介護老人福祉施設の生活相談員
5)介護老人保健施設の支援相談員
6)介護予防特定施設入居者生活介護の生活相談員
7)障害者総合支援法に基づく計画相談支援に規定する相談支援専門員
8)児童福祉法に基づく障害児相談支援に規定する相談支援専門員
9)生活困窮者自立相談新事業の主任相談支援員
業務及び従事年数と従事日数について
ケアマネ試験資格者が働いた期間が5年以上で、「業務日数」つまり実際の働いた日数が900日以上であることが条件となます。
たとへば研究の仕事をしていたといった、援助が必要な人に直接の援助を行っていない期間は、勤務の対象期間としては認められません。育児休業期間も対象外となります。
また、免許証が交付される前に病院や事業所で勤務していた場合も、免許証が交付される前の期間は従事日数にカウントされません。
ただし、言語聴覚士と精神保健福祉士は、資格を取得する前に病院、診療所、そのほか、厚生労働省令で定める施設等で相談援助業務に従事した期間を含めてよいとされています。
従事日数には、勤務体系や勤務時間は問われません。たとへば、非常勤で1日2時間の勤務でも、1日勤務したとみなされます。
就業の状況に関する書類が保管されていないなどの理由で実務経験の証明が不可能な場合については、実務経験として認められないので注意しましょう。