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    <title>２０年ケアマネジャー試験対策</title>
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    <updated>2008-07-08T11:12:04Z</updated>
    <subtitle>２０年ケアマネジャー試験対策はいかがですか。このサイトでは、２０年ケアマネジャー試験受験者のために、受験資格や試験要綱等をわかりやすく最新の情報を掲載していきます。</subtitle>
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    <title>相互リンク１</title>
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    <published>2008-04-12T14:25:45Z</published>
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            <category term="910相互リンク１" />
    
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        <![CDATA[<br>

<table border="1" width="540" cellpadding="2" height="321">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="middle" align="center" height="40" width="150" bgcolor="#d2dff9"><font size="2">相互リンク集</font></td>
      <td valign="middle" align="center" height="43" width="374" bgcolor="#d2dff9"><font size="2">　サ　　イ　　ト　　内　　容</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.order-ki.co.jp/ "><b><font size="2">車椅子 レンタル　シーティング の株式会社ケイアイ</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">車椅子 の レンタル　から オーダーメイド まで シーティング や 電動車椅子 のご相談も承ります。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.tmnf.net/"><b><font size="2">高齢者介護Ｎｅｔｗｏｒｋ</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">高齢者の介護に関することを中心に、保健、福祉、医療に関する情報をネットワークして、情報支援を行っているサイトです。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.s-kaseifu.jp/"><b><font size="2">家政婦・お手伝いさん・家事代行・ハウスキーパーの佐倉家政婦紹介所</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">千葉県佐倉市の家政婦紹介所です。家政婦さん、お手伝いさんのご用命は当社にお任せ下さい！</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://atnavi3.net/"><b><font size="2">アロマテラピー資格検定とスクールなび！</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">アロマテラピーの資格検定、スクール選びのポイントや各校の特徴を解説しています。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://tnh.stepserver.jp/"><b><font size="2">介護・介護福祉士・ホームヘルパー裏情報〜介護施設の現状〜</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">介護の現状や介護施設の裏側、介護福祉士についてなど介護経験者しか語れない情報を提供。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.omutsu-world.net/"><b><font size="2">大人用紙おむつ専門店の「おむつ」ワールド</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">「おむつ」ワールドは、大人用紙おむつ専門店で、ケース単位販売する事により低価格を実現したショップです。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.ayay10.com/sigoto/index.html"><b><font size="2">職業・資格の種類を紹介「やりたい仕事・役に立つ仕事を見つけよう」</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">やりたい仕事や人の役に立つ仕事を探したい方に、職業・資格の種類を紹介!!</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.shikaku-jp.com/careman/index.html"><b><font size="2">ケアマネージャー　資格</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">ケアマネージャーを目指すならNewton TLTソフト</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.21human.jp/"><b><font size="2">介護福祉支援検討会</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">介護保険制度の実施や社会福祉法の施行など利用者本位で有効な情報を提供すると共に、福祉サービスの質の向上を支援サイト。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.sillva.net"><b><font size="2">関西老人ホーム一覧(大阪、兵庫等)</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">大阪、神戸、京都等関西の有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、高専賃、高優賃、高齢者円滑入居賃貸住宅。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.wp-st.net"><b><font size="2">ワークパワー千葉人材紹介センター</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">千葉県の就職・転職、社員の仕事探しならワークパワー千葉人材紹介センターにお任せ下さい。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.haru50.net/kaigo/index.html"><b><font size="2">介護・福祉の資格と用語の解説は「介護の資格と介護用語navi」</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">介護と福祉に関する資格や、介護福祉の用語を１０００以上解説しています。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://sinrigaku2009.web.fc2.com/"><b><font size="2">うつ病と心の病を治す方法,ストレス解消法,初心者の為の心理学入門</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">うつ病と心の病を治す方法,ストレス解消法,初心者の為の心理学入門サイト</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://h-haken.com/"><b><font size="2">派遣情報サイト：？派遣</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">元派遣会社社員が、派遣で幸せになる人の共通点を解説します。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.optimist11.com/"><b><font size="2">ペット資格</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">トリマー、動物看護士、ドッグセラピストなどのペット資格情報を詳細に紹介しています。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://iryoujimu1.com/"><b><font size="2">医療事務サイト　医療事務資格　取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.t-care.jp/annai.html"><b><font size="2">千葉県佐倉市の介護、デイサービス　株式会社トータルケアセンター</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">千葉県佐倉市の訪問介護・デイサービスなら当社にお任せ下さい！</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://atnavi4.net/"><b><font size="2">保育士の学校と通信教育</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">保育士になりたい人のための学校と通信教育・講座解説。資格から現場の実情を先輩保育士が紹介しています。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.granma.jp/"><b><font size="2">東京都の介護付き有料老人ホーム グランマ八王子・立川</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">東京都八王子市、東京都立川市の介護付有料老人ホームです。全室個室でゆったりとした、安心で楽しい毎日を皆さんで支えあって暮らす施設です。</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.hokusetu24.com/"><b><font size="2">自立生活と介護のNPO 自立生活センターほくせつ２４</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">自立生活と介護のNPO法人です。どんなに重いハンディがあっても地域で当たり前に暮らそう!</font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="middle" align="left" height="35" width="146"><a href="http://www.for-navi.com/kaigo/"><b><font size="2">介護の資格と仕事なび</font></b></a></td>
      <td width="374"><font size="2">介護の資格と仕事の情報を掲載しています。</font></td>
</tbody>
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    <title>第九章　施行法の経過措置に関する規定</title>
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    <published>2008-02-21T05:30:15Z</published>
    <updated>2008-02-21T05:35:35Z</updated>
    
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        第九章　施行法の経過措置に関する規定
(平一八政一五四・旧第七章繰下)


(施行法第一条第一項の政令で定める日)
第五十二条　施行法第一条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
(平一七政二九〇・全改)


(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)
第五十三条　施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。


(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
第五十四条　施行法第十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第百三十四条第二項 前項 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第一項 
第百三十四条第三項 第一項 施行法第十六条第一項 
第百三十四条第四項 第百三十六条 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十六条(第二項を除く。) 
(平一一政三九三・一部改正)


(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
第五十五条　施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
２　前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。
(平一二政三〇九・一部改正)


(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
第五十六条　施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第百三十五条第二項 前項本文 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項 
第百三十五条第三項 前条第一項 施行法第十六条第一項 
第百三十六条第一項 前条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項 
　 支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 
第百三十六条第三項 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日 
第百三十六条第四項から第六項まで 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日 
第百三十七条第一項 同項に規定する支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 
　 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 施行日から施行日の属する年の九月三十日まで 
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項 
第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 
第百三十八条第三項 特別徴収対象保険料額 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十九条第二項 徴収すべき保険料額 徴収することができる保険料額 
(平一一政三九三・一部改正)


(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第五十七条　第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。


(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第五十八条　施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
(平一二政一二・追加、平一四政二八二・平一四政三四八・一部改正)


(保険審査会の委員の任期の経過措置)
第五十九条　平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。
(平一二政一二・旧第五十八条繰下)


附　則

(施行期日)
第一条　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。


(認定審査会の委員の任期の経過措置)
第二条　平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。


(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
第三条　平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。


(訪問介護員養成研修の経過措置)
第四条　次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
一　この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
二　この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
三　この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業(施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前二号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)


(介護支援専門員実務研修等の経過措置)
第五条　次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。
一　この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
二　この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中であり、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
２　第三十五条の二第二項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。
３　この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。
(平一一政三九三・追加)


(平成十二年度から平成十四年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第六条　平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十八条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
２　平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十九条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
(平一二政一二・追加、平一一政三九三(平一二政一二)・旧第四条繰下)


(国の貸付金の償還期間等)
第七条　法附則第六条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
２　前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
３　国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
４　国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
５　法附則第六条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(平一四政二七・追加)


附　則　(平成一一年一二月八日政令第三九三号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附　則　(平成一二年一月二一日政令第一二号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、公布の日から施行する。
附　則　(平成一二年三月三一日政令第一七五号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附　則　(平成一二年六月七日政令第三〇九号)　抄


(施行期日)
１　この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附　則　(平成一三年一月三一日政令第一六号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附　則　(平成一三年八月三日政令第二五八号)


(施行期日)
１　この政令は、平成十三年九月一日から施行する。


(経過措置)
２　この政令の施行の際現に介護保険法施行令第三十五条の二第一項の介護支援専門員名簿に登録されている者に対する介護支援専門員名簿からの消除に関しては、この政令の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附　則　(平成一四年一月一七日政令第四号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附　則　(平成一四年二月八日政令第二七号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、公布の日から施行する。
附　則　(平成一四年三月一三日政令第四三号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附　則　(平成一四年三月二五日政令第六〇号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附　則　(平成一四年三月三一日政令第一〇二号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附　則　(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附　則　(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附　則　(平成一五年三月二六日政令第七二号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附　則　(平成一六年九月一五日政令第二七五号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附　則　(平成一六年九月二九日政令第二九七号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附　則　(平成一七年六月二九日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。
附　則　(平成一七年七月六日政令第二三三号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
附　則　(平成一七年八月三一日政令第二九〇号)


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十七年十月一日から施行する。


(経過措置)
第二条　この政令の施行の日前に行われた居宅サービス(介護保険法第七条第五項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)又は施設サービス(同条第二十項に規定する施設サービスをいう。)に係るこの政令による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二第七項及び第二十九条の二第七項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
附　則　(平成一八年三月一日政令第二八号)


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。


(地域支援事業の額に関する経過措置)
第二条　平成十八年度の介護保険法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・五を乗じて得た額と」とする。
２　平成十九年度の介護保険法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二・三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・八を乗じて得た額と」とする。
第三条　平成十九年度に地域包括支援センター(介護保険法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における平成十八年度の同法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条第一項の規定にかかわらず、平成十八年度の給付見込額(新令第三十七条の二第一項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業(介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については百分の一・五、介護保険法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(介護予防事業を除く。次項において同じ。)については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。
２　平成二十年四月に地域包括支援センターを設置する市町村における平成十八年度及び平成十九年度の介護保険法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度の給付見込額に、介護予防事業については百分の一・五、地域支援事業については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。


(保険料率の算定に関する基準の特例)
第四条　市町村は、次に掲げる第一号被保険者の平成十八年度及び平成十九年度における保険料率の算定に係る新令第三十八条第一項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この条において同じ。)及び新令第三十九条第一項の割合については、これらの規定にかかわらず、これらの規定により適用されることとなる標準割合又は割合を下回る割合を定めることができる。
一　地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に規定する者
二　前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
三　地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に規定する者
四　前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
２　市町村は、前項の規定により、同項に規定する標準割合又は割合を下回る割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額(新令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。)を保険料により確保することができるようにするものとする。
附　則　(平成一八年三月三一日政令第一五四号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。


(要介護認定等に係る調査に関する経過措置)
第二条　市町村は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間は、平成十七年改正法第三条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新法」という。)第二十四条の二第一項第二号に掲げる事務に係る同項に規定する指定市町村事務受託法人が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、新法第二十七条第二項(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
２　新法第二十八条第六項から第八項までの規定は、前項の規定による調査の委託について準用する。
３　前項において準用する新法第二十八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第三条　平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が平成十八年三月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、新法第八条第十六項に規定する認知症対応型通所介護及び新法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。


第四条　前条の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、平成十八年三月中に前条に規定する通所介護を利用した当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。


第五条　平成十七年改正法の施行の際現に旧法第四十一条第一項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該認知症対応型共同生活介護を利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新法第八条の二第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。


第六条　平成十七年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は前条の規定により指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文又は新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、施行日の前日において、平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用し、又は同条第三項に規定する指定介護老人福祉施設に入所している当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。


(指定又は許可の有効期間の経過措置)
第七条　平成十七年改正法附則第十条又は附則第三条若しくは第五条の規定により新法第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、介護保険法(以下「法」という。)第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号若しくは第三号若しくは新法第五十四条の二第一項本文の指定又は法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた者の当該指定又は許可に係る施行日後の最初の更新については、新法第七十条の二第一項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第一項、第八十六条の二第一項、第九十四条の二第一項及び第百七条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法第四十一条第一項本文、第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は第九十四条第一項の許可を受けた日から六年(平成十四年四月一日以前に当該指定又は許可を受けた者については、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において、当該指定又は許可を受けた日に応当する日から一年)を経過する日まで」とする。


(指定又は許可等の要件に関する経過措置)
第八条　新法第七十条第二項第四号から第十一号まで(新法第七十条の二第四項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第七十八条の二第四項第五号から第九号まで若しくは第五項第一号から第三号まで、第七十八条の九第一号、第二号若しくは第十二号から第十四号まで、第七十九条第二項第四号から第八号まで(新法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第八十六条第二項第三号から第七号まで(新法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第九十四条第三項第四号から第十一号まで(新法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百七条第三項第三号から第十号まで(新法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十四条第一項第一号若しくは第十号から第十三号まで、第百十五条の二第二項第四号から第十一号まで、第百十五条の八第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第百十五条の十一第二項第五号から第九号まで若しくは第三項各号、第百十五条の十七第一号、第二号若しくは第十一号から第十三号まで、第百十五条の二十第二項第四号から第八号まで又は第百十五条の二十六第一号若しくは第九号から第十一号までの規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。


(包括的支援事業の実施の委託に関する経過措置)
第九条　市町村は、平成二十年三月三十一日までの間において、当該市町村に新法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターが設置されるまでは、新法第百十五条の四十第二項の規定にかかわらず、平成十七年改正法第十条の規定による改正後の老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者に対し、新法第百十五条の三十八第一項第三号に掲げる事業のみの実施を委託することができる。


(要介護認定等の有効期間に関する経過措置)
第十条　平成十七年改正法附則第三条第一項の場合において、施行日から条例で定める日(同項に規定する条例で定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間に、平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者については、当該認定に係る法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間内に限り、条例で定める日後も、平成十七年改正法附則第三条第二項の規定を適用する。


(要介護認定等に関する経過措置)
第十一条　平成十七年改正法附則第八条の規定により受けたものとみなされた新要介護認定(新法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、旧法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の区分に応じ、厚生労働省令で定める区分とする。
２　平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者のうち、施行日の前日において旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていたものは、新法第八条第十九項の要介護者には含まないものとする。
３　平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に対する新法第四十二条の二第一項及び法第四十八条第一項の規定の適用については、新法第四十二条の二第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」と、法第四十八条第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とする。


(旧指定介護老人福祉施設等の旧入所者の要介護状態区分に関する経過措置)
第十二条　平成十七年改正法附則第十一条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める区分とする。
(指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第十三条　平成十七年改正法附則第十三条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第五十三条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。


(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第十四条　平成十七年改正法第七条の規定による改正後の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条の規定の適用については、同条第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の九、第九十二条第一項」と、「介護保険法第八条第二十二項」とあるのは「同法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(第三項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第二十二項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第二項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第三項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条の二第二項第二号又は第四十八条第二項」と、「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の九、第九十二条第一項」と、「指定介護老人福祉施設(」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設(」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第四十二条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第四項中「第四十八条第三項」とあるのは「第四十二条の二第三項又は第四十八条第三項」とする。


(介護員養成研修の経過措置)
第十六条　次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項に規定する養成研修修了者とみなす。
一　この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する訪問介護員である者
二　この政令の施行の際現に旧令第三条第一項各号に掲げる研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの


(介護員養成研修事業者の指定に関する経過措置)
第十七条　この政令の施行の際現に旧令第三条第一項第二号に規定する訪問介護員養成研修事業者であるものについては、施行日に、新令第三条第一項第二号の指定を受けたものとみなす。
(福祉用具専門相談員指定講習の指定に係る経過措置)
第十八条　施行日前に福祉用具専門相談員指定講習(新令第三条の二第一項第十号に規定する福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行っている者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。
２　次に掲げる者は、福祉用具専門相談員(新令第三条の二第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。)とみなす。
一　この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「適格講習」という。)の課程を修了し、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
二　この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの


(指定試験実施機関等の指定に関する経過措置)
第十九条　この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたものとみなす。
２　この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたものとみなす。


(介護支援専門員の登録の経過措置)
第二十条　この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項に規定する介護支援専門員名簿に登録されている者は、施行日に、新法第六十九条の二第一項の登録を受けたものとみなす。


(介護支援専門員証の経過措置)
第二十一条　旧令第三十五条の二第二項に規定する登録証明書は、施行日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを有効期間とする新法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証とみなす。
一　当該登録証明書が作成された日が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合　平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日
二　当該登録証明書が作成された日が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間である場合　平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日(当該登録証明書が作成された日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)
三　当該登録証明書が作成された日が平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間である場合　平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日


(調査員養成研修等の経過措置)
第二十二条　次に掲げる者は、調査員養成研修(新令第三十七条の七第一項に規定する調査員養成研修をいう。以下この条において同じ。)の課程を修了している者とみなし、同項の規定により当該都道府県の調査員名簿(同項の調査員名簿をいう。)に登録するものとする。
一　この政令の施行の際現に調査員養成研修に相当する研修として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「適格研修」という。)の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
二　この政令の施行の際現に適格研修を受講中であり、この政令の施行後当該適格研修の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者


(特定被保険者に係る高額介護サービス費に関する特例)
第二十三条　特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(同条第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る要介護被保険者利用者負担合算額(同条第二項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
２　特定被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び次条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十二条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
３　前二項の特定被保険者は、次に掲げる者であって要介護被保険者(新法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。)であるものとする。
一　居宅サービス等のあった月が平成十八年七月から平成十九年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び次条において同じ。)が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項に該当する者に限る。)
二　居宅サービス等のあった月が平成十九年七月から平成二十年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者に限る。)
(特定被保険者に係る高額介護予防サービス費に関する特例)
第二十四条　特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額(同項に規定する居宅要支援被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
２　特定被保険者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
３　前二項の特定被保険者は、次に掲げる居宅要支援被保険者(新法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)とする。
一　介護予防サービス等のあった月が平成十八年七月から平成十九年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。)
二　介護予防サービス等のあった月が平成十九年七月から平成二十年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。)


(高額介護サービス費等に関する経過措置)
第二十五条　施行日前に行われた居宅サービス等(旧令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条又は旧令第二十九条の二の規定による高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
附　則　(平成一八年八月三〇日政令第二八五号)


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、介護保険法施行令第三条第一項第二号及び第二十六条の改正規定は、公布の日から施行する。


(平成十八年度における特例)
第二条　平成十八年度における介護保険法施行令第四十五条の四の規定の適用については、同条中「法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた法第百三十四条第四項」と、「第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた第百三十四条第四項」とする。
附　則　(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)　抄


(施行期日)
第一条　この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

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    <title>第八章　雑則</title>
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        第八章　雑則
(平一八政一五四・追加)


(事業の実施状況の報告)
第五十一条の二　法第百九十七条の二の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会及び同条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を経由して行うものとする。
(平一八政一五四・追加）
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    <title>第七章　審査請求</title>
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        第七章　審査請求
(平一八政一五四・旧第六章繰下)


(公益を代表する委員の員数の基準)
第四十六条　法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。


(審査請求書の記載事項等)
第四十七条　法第百八十三条第一項の審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
一　原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
二　審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係


(移送の通知)
第四十八条　法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
(保険者等に対する通知)
第四十九条　法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。


(裁決書の記載事項)
第五十条　法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一　審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二　原処分の名あて人たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
三　審査請求人が原処分の名あて人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
四　審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
五　原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
六　裁決の主文
七　裁決の理由
八　裁決の年月日


(関係人に対する旅費等)
第五十一条　都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

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    <title>第六章　保険料</title>
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    <published>2008-02-21T05:25:24Z</published>
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        第六章　保険料
(平一八政一五四・旧第五章繰下)


(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条　各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
一　次のいずれかに該当する者　四分の二
イ　老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(１)　その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。)
(２)　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ロ　被保護者
ハ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
二　次のいずれかに該当する者　四分の二
イ　市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前号に該当しない者
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
三　次のいずれかに該当する者　四分の三
イ　市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)
四　次のいずれかに該当する者　四分の四
イ　当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
五　次のいずれかに該当する者　四分の五
イ　合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
六　前各号のいずれにも該当しない者　四分の六
２　前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
３　前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
一　介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
二　法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十二条の二並びに法第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
４　第二項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
５　第二項の補正第一号被保険者数は、計画期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
６　第一項第五号の基準所得金額は、すべての市町村に係る同項第一号若しくは第二号又は第三号に該当する第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の二又は四分の一を乗じて得た数と、すべての市町村に係る同項第五号又は第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の一又は四分の二を乗じて得た数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
７　法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から第五項までの規定を適用する場合においては、第二項中「計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第四項及び第五項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
(平一二政一二・平一二政三〇九・平一八政二八・一部改正)


(特別の基準による保険料率の算定)
第三十九条　前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
一　次のいずれかに該当する者　四分の二を標準として市町村が定める割合
イ　老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
(１)　市町村民税世帯非課税者
(２)　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ロ　被保護者
ハ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
二　次のいずれかに該当する者　四分の二を標準として市町村が定める割合
イ　市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前号に該当しない者
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
三　次のいずれかに該当する者　四分の三を標準として市町村が定める割合
イ　市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
四　次のいずれかに該当する者　四分の四を標準として市町村が定める割合
イ　当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)
五　次のいずれかに該当する者　四分の四を超える割合で市町村が定める割合
イ　合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
六　次のいずれかに該当する者　前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
イ　合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
七　前各号のいずれにも該当しない者　前号に掲げる割合を超える割合で市町村が定める割合
２　市町村は、前項の規定により、同項各号に規定する割合、同項第五号イ及び第六号イに規定する額並びに同項第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
３　前条第二項から第五項までの規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が第一項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
４　前条第七項の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。
(平一八政二八・一部改正)


(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)
第四十条　法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
一　国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金
二　昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(第四十二条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
三　厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
四　昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第四十二条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
五　国家公務員共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
六　国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四十二条において「旧国共済法」という。)並びに昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
七　地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金
八　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第四十二条において「旧地共済法」という。)並びに昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
九　私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による障害共済年金及び遺族共済年金
十　私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第四十二条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
２　法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
一　船員保険法による障害年金及び遺族年金
二　昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第四十二条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
三　移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
四　移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
(平一四政四三・平一六政二九七・平一八政一五四・一部改正)


(特別徴収の対象となる年金額)
第四十一条　法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
(平一八政二八五・一部改正)


(特別徴収対象年金給付の順位)
第四十二条　法第百三十五条第六項の規定により、同一の同条第五項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第六項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の九月三十日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。
一　国民年金法による老齢基礎年金
二　旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
三　旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
四　旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
五　旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
六　国民年金法による障害基礎年金
七　厚生年金保険法による障害厚生年金
八　船員保険法による障害年金
九　旧国民年金法による障害年金
十　旧厚生年金保険法による障害年金
十一　旧船員保険法による障害年金
十二　国家公務員共済組合法による障害共済年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
十三　旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
十四　国民年金法による遺族基礎年金
十五　厚生年金保険法による遺族厚生年金
十六　船員保険法による遺族年金
十七　旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
十八　旧船員保険法による遺族年金
十九　国家公務員共済組合法による遺族共済年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
二十　旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
二十一　旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)
二十二　国家公務員共済組合法による障害共済年金(第十二号に掲げる年金を除く。)
二十三　旧国共済法による障害年金(第十三号に掲げる年金を除く。)
二十四　国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第十九号に掲げる年金を除く。)
二十五　旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第二十号に掲げる年金を除く。)
二十六　移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
二十七　移行農林共済年金のうち障害共済年金
二十八　移行農林年金のうち障害年金
二十九　移行農林共済年金のうち遺族共済年金
三十　移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
三十一　旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十二　私立学校教職員共済法による障害共済年金
三十三　旧私学共済法による障害年金
三十四　私立学校教職員共済法による遺族共済年金
三十五　旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
三十六　旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十七　地方公務員等共済組合法による障害共済年金
三十八　旧地共済法による障害年金
三十九　地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
四十　旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金
(平一四政四三・平一八政一五四・平一八政二八五・一部改正)


(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第四十三条　法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による法第百三十六条第四項から第六項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする。
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平一八政二八五・一部改正)


(仮徴収に関する読替え)
第四十四条　法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第六項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで 
第百三十七条第一項 前条第一項 第百四十条第三項において準用する前条第一項 第百四十条第三項において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第二項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 
第百三十八条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 
(平一一政三九三・平一八政一五四・平一八政二八五・一部改正)


(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第四十五条　法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第六項までの規定の準用については、これらの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
(平一一政三九三・一部改正)


(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第四十五条の二　法第百三十六条から第百三十八条まで及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第二項 
前条第一項 前条第二項 
同条第一項 同条第二項 
第百三十六条第二項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の二第一項において準用する前項 
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 を、当該年の十二月一日 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
八月三十一日 十月二十日 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十月二十日 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十月二十五日 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 
十月一日 十二月一日 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の二第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
第百三十八条第四項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第百四十条第一項 十月一日 十二月一日 
第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百四十条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第百四十条第三項 前二項 令第四十五条の二第一項において準用する前二項 
第百四十条第四項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第二項 令第四十五条の二第一項において準用する第二項 

２　前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 
(平一八政二八五・追加)


第四十五条の三　法第百三十六条から第百三十八条まで及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第三項 
前条第一項 前条第二項 
同条第一項 同条第二項 
第百三十六条第二項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の三第一項において準用する前項 
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 を、当該年の翌年の二月一日から 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
八月三十一日 十二月二十日 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十二月二十日 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十二月二十五日 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 
十月一日から翌年 翌年の二月一日から 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の三第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十八条第四項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百四十条第一項 十月一日から翌年 翌年の二月一日 
第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百四十条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百四十条第三項 前二項 令第四十五条の三第一項において準用する前二項 
第百四十条第四項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第二項 令第四十五条の三第一項において準用する第二項 

２　前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
(平一八政二八五・追加)


第四十五条の三　法第百三十六条から第百三十八条まで及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第三項 
前条第一項 前条第二項 
同条第一項 同条第二項 
第百三十六条第二項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の三第一項において準用する前項 
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 を、当該年の翌年の二月一日から 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
八月三十一日 十二月二十日 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十二月二十日 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十二月二十五日 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 
十月一日から翌年 翌年の二月一日から 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の三第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十八条第四項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百四十条第一項 十月一日から翌年 翌年の二月一日 
第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百四十条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百四十条第三項 前二項 令第四十五条の三第一項において準用する前二項 
第百四十条第四項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第二項 令第四十五条の三第一項において準用する第二項 

２　前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
(平一八政二八五・追加)


第四十五条の三　法第百三十六条から第百三十八条まで及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第三項 
前条第一項 前条第二項 
同条第一項 同条第二項 
第百三十六条第二項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の三第一項において準用する前項 
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 を、当該年の翌年の二月一日から 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
八月三十一日 十二月二十日 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十二月二十日 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
七月三十一日 十二月二十五日 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 
十月一日から翌年 翌年の二月一日から 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の三第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十八条第四項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百四十条第一項 十月一日から翌年 翌年の二月一日 
第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
第百四十条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百四十条第三項 前二項 令第四十五条の三第一項において準用する前二項 
第百四十条第四項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第二項 令第四十五条の三第一項において準用する第二項 

２　前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十五日まで 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 令第四十五条の三第一項において準用する前項 
(平一八政二八五・追加)


第四十五条の四　法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項を除く。)の規定は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項 
前条第一項 前条第三項 
同条第一項 同条第三項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の四において準用する第一項 
八月三十一日 翌年の二月二十日 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項 
七月三十一日 翌年の二月二十日 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項 
七月三十一日 翌年の二月二十五日 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の四において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
十月一日から翌年三月三十一日まで 四月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の四において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の四において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の四において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の四において準用する前項 
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の四において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の四において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の四において準用する前項 

(平一八政二八五・追加)


第四十五条の五　法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項を除く。)の規定は、法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第五項 
前条第一項 前条第三項 
同条第一項 同条第三項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の五において準用する第一項 
八月三十一日 四月二十日 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の五において準用する第一項 
七月三十一日 四月二十日 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の五において準用する第一項 
七月三十一日 四月二十五日 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の五において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
十月一日から翌年三月三十一日まで 六月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の五において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の五において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の五において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の五において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の五において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の五において準用する前項 
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の五において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の五において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の五において準用する前項 
(平一八政二八五・追加)


第四十五条の六　法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項を除く。)の規定は、法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第六項 
前条第一項 前条第三項 
同条第一項 同条第三項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 
第百三十六条第三項 第一項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の六において準用する第一項 
八月三十一日 六月二十日 
第百三十六条第四項及び第五項 第一項 令第四十五条の六において準用する第一項 
七月三十一日 六月二十日 
第百三十六条第六項 第一項 令第四十五条の六において準用する第一項 
七月三十一日 六月二十五日 
第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の六において準用する前条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
十月一日から翌年三月三十一日まで 八月一日から九月三十日まで 
第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の六において準用する前項 
第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の六において準用する第一項 
第百三十七条第五項及び第六項 前項 令第四十五条の六において準用する前項 
第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の六において準用する第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の六において準用する第百三十六条第一項 
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 
第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の六において準用する前項 
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の六において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 
第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の六において準用する第一項 
特別徴収対象保険料額 第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 
第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の六において準用する前項 

(平一八政二八五・追加)


(保険料の収納の委託)
第四十五条の七　市町村は、法第百四十四条の二に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第一号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
２　法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
３　法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。

(平一七政二九〇・追加、平一八政二八五・旧第四十五条の二繰下)

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    <title>第五章　地域支援事業</title>
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    <published>2008-02-21T05:24:24Z</published>
    <updated>2008-02-21T05:25:18Z</updated>
    
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        第五章　地域支援事業
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第四章の二繰下)

(地域支援事業の額)
第三十七条の十三　法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち介護予防事業(法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防事業を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
２　法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、給付見込額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
３　第一項の規定にかかわらず、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村にあっては、地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る政令で定める額は、これを三百万円とし、介護予防事業に係る政令で定める額は、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第三十七条の二繰下)
(地域包括支援センターに関する読替え)
第三十七条の十四　法第百十五条の三十九第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長 
　 第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置 
　 登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者 
　 主たる事務所 当該地域包括支援センター 
　 登録をした日 地域包括支援センターを設置した日 
第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十第一項の委託を受けた者に限る。) 
　 主たる事務所 当該地域包括支援センター 
　 厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長 
第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長 
　 前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の三十九第六項において準用する前項 
(平一八政一五四・追加)
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第三十七条の十五　地域包括支援センター(法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
２　前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
(平一八政一五四・追加)

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    <title>第四章　介護支援専門員並びに事業者及び施設</title>
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    <published>2008-02-21T05:22:48Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://care-siken.net/">
        
        第四章　介護支援専門員並びに事業者及び施設
(平一一政三九三・平一八政一五四・改称)

第一節　通則
(平一八政一五四・追加)


(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二　法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第四号(法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十一第二項第五号及び第百十五条の二十第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一　児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二　栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三　医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四　歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五　保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六　歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七　医療法
八　身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十　社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十一　薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二　薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三　老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四　理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五　老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)
十六　社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七　義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八　精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十九　言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十　障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十一　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
(平一八政一五四・追加)


(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
第三十五条の三　法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
(平一八政一五四・追加)


(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の四　法第七十七条第一項第九号、第七十八条の九第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条第一項第十号、第百十五条の八第一項第九号、第百十五条の十七第十一号及び第百十五条の二十六第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一　健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二　児童福祉法
三　栄養士法
四　医師法
五　歯科医師法
六　保健師助産師看護師法
七　歯科衛生士法
八　医療法
九　身体障害者福祉法
十　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一　社会福祉法
十二　知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三　薬事法
十四　薬剤師法
十五　老人福祉法
十六　理学療法士及び作業療法士法
十七　老人保健法
十八　社会福祉士及び介護福祉士法
十九　義肢装具士法
二十　精神保健福祉士法
二十一　言語聴覚士法
二十二　発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十三　障害者自立支援法
二十四　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平一八政一五四・追加)


(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の五　法第七十八条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文 
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第七十八条の十一において準用する前項 
第七十条の二第四項 前条 第七十八条の二 
　 第一項 第七十八条の十一において準用する第一項 

(平一八政一五四・追加)


(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第三十五条の六　法第百十五条の十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十において準用する前項 
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二 
　 第一項 第百十五条の十において準用する第一項 
第七十一条第一項 居宅サービス 介護予防サービス 
　 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 
　 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 
　 第七十七条第一項 第百十五条の八第一項 
第七十一条第二項 前項 第百十五条の十において準用する前項 
　 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者 
　 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 
第七十二条第一項 居宅サービス 介護予防サービス 
　 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 
　 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 
第七十二条第二項 前項 第百十五条の十において準用する前項 
　 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者 
　 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 
(平一八政一五四・追加)


(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の七　法第百十五条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十四条の二第一項本文 
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十九において準用する前項 
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の十一 
　 第一項 第百十五条の十九において準用する第一項 

(平一八政一五四・追加)


(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の八　法第百十五条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十八条第一項 
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の二十八において準用する前項 
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二十 
　 第一項 第百十五条の二十八において準用する第一項 

(平一八政一五四・追加)

第二節　介護支援専門員
(平一一政三九三・追加、平一八政一五四・改称)


(指定試験実施機関の指定の要件等)
第三十五条の九　法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一　法人であること。
二　試験事務(法第六十九条の二十七第一項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三　次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ　厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ　厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ　毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ニ　試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
２　都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。
一　不正な手段により法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたとき。
二　法第六十九条の二十八第一項の規定に違反したとき。
三　法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
四　前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
３　都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
４　前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政二五八・一部改正、平一八政一五四・旧第三十五条の二繰下・一部改正)


(指定研修実施機関の指定の要件等)
第三十五条の十　法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一　研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
二　次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ　厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ　厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ　法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ　毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ　研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
２　都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。
一　不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。
二　法第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
三　前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
３　都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
４　前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政一五四・追加)

第三節　介護老人保健施設
(平一一政三九三・節名追加、平一八政一五四・旧第二節繰下)


(介護老人保健施設に関する読替え)
第三十六条　法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第十五条第一項 医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者 医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 
第三十条 第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項 介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項又は第百四条第一項 

(平一一政三九三・平一四政四・平一八政一五四・一部改正)


(法第百六条の政令で定める規定等)
第三十七条　法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
一　健康保険法、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
二　船員保険法及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の規定
三　消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
四　医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
五　歯科医師法の規定(第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
六　簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の規定
七　社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
八　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(第二条の三第一項に限る。)
九　漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
十　生活保護法の規定
十一　港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十二　地方税法の規定(第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十三　離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(第十条第一項第一号に限る。)
十四　自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十五　奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(第六条の三第一項第一号に限る。)
十六　公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十七　国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定
十八　国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十九　地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の規定
二十　山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
二十一　水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十二　老人保健法の規定
二十三　過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定(第十六条第一項第一号に限る。)
二十四　沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(第八十九条第一項第一号に限る。)
二十五　法の規定
二十六　介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十七　教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
二十八　防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の規定
二十九　防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
三十　自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
三十一　租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十二　法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十三　厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(第六条第十二号、第三十四条第三号から第五号まで、第三十八条第五号及び第五十三条第五号に限る。)
三十四　前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
２　法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下 
診療所 入所定員二十人以上 
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下 
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下 
診療所 入所定員二十人以上 
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下 
診療所 入所定員二十人以上 
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) 病院 入所定員十九人以下 
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下 
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下 
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下 
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの 
　 診療所 当該命令を発する者が定めるもの 

(平一二政一二・平一二政一七五・平一二政三〇九・平一四政六〇・平一四政一〇二・平一五政七二・平一八政一五四・平一八政二八六・一部改正)

第四節　介護サービス情報の公表
(平一八政一五四・追加)


(介護サービス情報の報告に関する計画等)
第三十七条の二　法第百十五条の二十九第一項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
２　前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の二十九第一項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
３　都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一八政一五四・追加)


(指定調査機関の指定の基準)
第三十七条の三　都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一　申請者が法人でないとき。
二　申請者が、調査事務(法第百十五条の三十第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
三　申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四　前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
五　申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
六　申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
七　申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
八　申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。
(平一八政一五四・追加)


(指定調査機関の指定の公示等)
第三十七条の四　都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
２　指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
３　都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八政一五四・追加)


(調査の方法)
第三十七条の五　指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。
２　前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第百十五条の二十九第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
３　都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。
(平一八政一五四・追加)


(調査事務規程)
第三十七条の六　指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２　都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(平一八政一五四・追加)


(調査員の要件)
第三十七条の七　法第百十五条の三十一第二項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
２　都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。
３　調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
一　虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者
二　法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
三　前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
４　第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一　法人であること。
二　調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三　次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ　厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ　厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ　調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ　毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ　調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
５　都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。
６　都道府県知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
７　前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政一五四・追加)


(改善命令)
第三十七条の八　都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(平一八政一五四・追加)


(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
第三十七条の九　都道府県知事は、法第百十五条の三十五の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八政一五四・追加)


(指定調査機関の指定の取消し等)
第三十七条の十　都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一　指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十第一項の指定を受けたとき。
二　指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
三　指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。
四　指定調査機関が、第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。
五　指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。
六　指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
２　都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八政一五四・追加)


(指定情報公表センターの指定等についての準用)
第三十七条の十一　第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条の三 第百十五条の三十第一項 第百十五条の三十六第一項 
　 調査事務 情報公表事務 
第三十七条の四第一項及び第二項 調査事務 情報公表事務 
第三十七条の四第三項 前項 第三十七条の十一において準用する前項 
第三十七条の五第一項 調査事務 情報公表事務 
第三十七条の五第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項 
　 調査事務 情報公表事務 
　 調査を 公表を 
第三十七条の五第三項 調査事務 情報公表事務 
第三十七条の六第一項 調査事務の 情報公表事務の 
　 調査事務規程 情報公表事務規程 
第三十七条の六第二項 前項 第三十七条の十一において準用する前項 
　 調査事務規程 情報公表事務規程 
　 調査事務の 情報公表事務の 
第三十七条の八 第三十七条の三第二号から第四号まで 第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第二号から第四号まで 
　 調査事務 情報公表事務 
第三十七条の九 第百十五条の三十五 第百十五条の三十六第三項において準用する法第百十五条の三十五 
第三十七条の十第一項 調査事務の 情報公表事務の 
　 第百十五条の三十第一項 第百十五条の三十六第一項 
　 第三十七条の三第一号、第