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受験地を誤って申し込むと受験できないので注意が必要です。
試験の受験地は、受験申込書を提出する時点における受験資格業務に従事している勤務地の都道府県とし、受験資格業務に従事していない場合は、住所地の属する都道府県とする。
■受験地の例
2007年05月23日 21:57