資格と従事期間
試験が受けられる人
試験を受けられる条件とは
ケアマネジャー試験は、下記の四つのいずれかに該当し、従事期間と従事日数を満たす人が受けられます。
@特定の資格を取得している人
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、(管理栄養士を含む)
従事期間5年以上 従事日数900日以上 詳細へ
A相談援助業務に従事している人
1)施設等での配置が義務付けられている相談援助業務の従事者
知的障害施設や養護老人ホーム、ショートすティなどで相談援助業務に携わっている人など
2)法律で定められた相談援助業務従事者
市町村の老人福祉担当課などで相談援助業務や連絡調整業務に従事している人など
3)相談援助業務に従事し、一定の要件を満たす人
居宅介護支援事業者などで相談援助業務や連絡調整業務に従事している人、老人福祉施設などの施設長など
従事期間5年以上 従事日数900日以上 詳細へ
B介護等の業務に従事し一定の要件を満たす人
従事期間5年以上 従事日数900日以上 詳細へ
C介護等の業務に従事し、社会福祉主事任用資格等に該当しない人
特別養護老人ホーム等で主な業務が介護である人、居宅サービス事業者等で主に介護などの業務に従事する人
従事期間10年以上 従事日数1800日以上 詳細へ
従事日数には、勤務体系や勤務時間は問われません。たとへば、非常勤で1日2時間の勤務でも、1日勤務したとみなされます。
就業の状況に関する書類が保管されていないなどの理由で実務経験の証明が不可能な場合については、実務経験として認められないので注意しましょう。
※ここで紹介する内容は、おおまかな受験資格の基準です。受験資格については、詳細な規定がありますので、受験を行う都道府県の実施機関で確認していただきたいと思います。
2007年05月19日 17:00