資格と従事期間

特定の資格を取得している人

試験をうけるためには、特定の条件があります。

ケアマネジャーの試験は、特定の国家資格者や相談援助業務に従事している人が条件です。


「特定の国家資格者」とは・・・・・
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、(管理栄養士を含む)、いろいろな資格が該当します。これらの資格者として働いた期間が5年以上で、「業務日数」つまり実際の働いた日数が900日以上であることも条件となます。


たとへば研究の仕事をしていたといった、援助が必要な人に直接の援助を行っていない期間は、勤務の対象期間としては認められません。育児休業期間も対象外となります。


また、免許証が交付される前に病院や事業所で勤務していた場合も、免許証が交付される前の期間は従事日数にカウントされません。


ただし、言語聴覚士と精神保健福祉士は、資格を取得する前に病院、診療所、そのほか、厚生労働省令で定める施設等で相談援助業務に従事した期間を含めてよいとされています。


従事日数には、勤務体系や勤務時間は問われません。たとへば、非常勤で1日2時間の勤務でも、1日勤務したとみなされます。


就業の状況に関する書類が保管されていないなどの理由で実務経験の証明が不可能な場合については、実務経験として認められないので注意しましょう。

2007年05月19日 17:52